2021年(令和3年)5月1日の資金決済法改正に伴い、利用者の保護について下記の通りお知らせいたします。

1. 資金決済法14条1項の規定の趣旨

 前払式支払手段(サンリアギフトカード)の保有者の保護のための制度として、資金決済に関する法律の規定に基づき、前払式支払手段の毎年3月31日及び9月30日現在の未使用残高の半額以上の額の発行保証金を法務局等に供託することにより資産保全をすることが義務づけられています。

2. 資金決済法31条1項に規定する権利の内容

 万が一の場合、サンリアギフトカードを保有している利用者様は資金決済法31条第1項に規定に基づきあらかじめ保全された発行保証金について、他の債権者に先立ち弁済を受けることができます。

3. 発行保証金の供託、発行保証金保全契約の別

 当組合の利用者資金の保全方法は、発行保証金保全契約です。

4. 利用者の意思に反して権限を有しない者の指示が行われたことにより発生した損失の補償等の対応方針

 サンリアギフトカードの盗難・紛失または滅失等に関しては一切の責任は負いません。管理には十分ご注意下さい。

お問い合わせ先

協同組合南三陸ショッピングセンター(サンリア)
〒022-0003 岩手県大船渡市盛町字町10番地11
電話:0192-26-3939 (代表)
受付時間:9時~19時